※仁井田米とは、その昔四万十町窪川地域が「仁井田郷」と呼ばれていたことから名付けられたブランド名です。
十和錦®…お米の銘柄設定には種子の登録など厳密な品種の特定が必要とされており、有名銘柄は異なるDNAが混ざらないように管理された「原種」を毎年更新し、それをもとに栽培されています。
この通称「十和錦®」は、もともと一部の農家の方が、田んぼでひときわ大きく変わった稲穂を発見し、そのもみを取っておいたところ、「うまい米」と評判になったことから広まったお米で、今となっては「原種」の特定が困難なため、現段階では「産地品種銘柄」として認められておらず、日本農林規格(JAS)法上では銘柄表示ができないため、「品種のない幻のお米」といわれています。
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